訪問看護医療DX情報活⽤加算について

訪問看護医療DX情報活⽤加算に伴うウェブサイト掲⽰について

当ステーションは、地方厚生局長等に届け出た訪問看護ステーションの看護師等(准看護師を除く) が、健康保険法第3条第13項の規程による電子資格確認により、ご活⽤者様の診療情報を取得等した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行います。
これにより看護医療DX情報活⽤加算として定められた額を所定額に加算します。

算定額は以下のとおりです。
訪問看護医療DX情報活⽤加算 50円/月


これに関する施設基準は以下の通りです。

  1. 訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費⽤の請求に関する命令(令和4年厚生省令第5号)第1条に規定する電子情報処理組織の使⽤による請求を行っていること
  2. 健康保険法第3条第13項に規定する電子資格を行う体制を有していること
  3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための十分な情報を取得し、及び活⽤して訪問看護を行うことについて、当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲⽰していること
  4. 以上の掲⽰事項についてウェブサイト(当サイト)に掲載していること
    〈資格情報の提供について〉
    資格情報の提供はご活⽤者様及び代理人の同意に基づいて行われます。同意なしにオンライン資格確認を行うことはございません。
    医療DXを通じた質の高い医療の提供にご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和7年2月1日
株式会社れなファミリー
れな訪問看護ステーション